2021-05-26 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第11号
こうした配慮をした上で、とはいえ、一旦、販売預託というある種のビジネスモデルを原則禁止とし、預託法の特定商品等の限定列挙を廃止する、あらゆる商品等を制限するというのは経済界としても思い切った決断でありまして、送り付け商法についても同様の本当に決断でございました。しかし、悪徳事業者を駆逐するためにはやむを得ないということで賛成をいたしまして、検討委員会の河上委員長には感激していただきました。
こうした配慮をした上で、とはいえ、一旦、販売預託というある種のビジネスモデルを原則禁止とし、預託法の特定商品等の限定列挙を廃止する、あらゆる商品等を制限するというのは経済界としても思い切った決断でありまして、送り付け商法についても同様の本当に決断でございました。しかし、悪徳事業者を駆逐するためにはやむを得ないということで賛成をいたしまして、検討委員会の河上委員長には感激していただきました。
三年は当該条項に限定列挙された手続事項のみを議論する、あるいはそれが一段落した後に本体の議論に入るとの解釈が前提となっているのかどうか。これにつきましてどのようにお考えか、御認識をお伺いしたいと思います。
しかし、その一方で、法律や政令において機能阻害行為の類型を限定列挙することとした場合、その類型を潜脱する行為や明示された類型以外の機能阻害行為を助長するおそれがあると考えております、このため、法律等の規定において機能阻害行為の類型を限定列挙することは適当でないと考えていますとも述べています。 そこでお伺いしますが、基本方針に例示することと法律に列挙することの違いを政府はどのように考えているのか。
限定列挙しろと言っているんじゃないんですよ。例示列挙をしている法律はたくさんありますよね。政府のやり口は、などと書いているところで、などでいろいろなものを読むから問題だけれども、例示列挙さえしないのはなぜですか。犯罪になるんですよ、言うことを聞かないと最後は懲役刑がかかる行為なんですよ。 こんなの、何をしていいのか、して駄目なのか分からないじゃないですか。なぜ例示列挙しないんですか。
もっと絞って、本当に危ない行為に絞って限定列挙をすべきだと、まずは思いますよ。 それと、こうやって私、そもそも、ちょっと立法事実の話、防衛副大臣にも来ていただいているので申し訳ないので質問しますけれども、立法事実の話にちょっと戻りますよ、大臣。
今日、配付資料の一ページ目に、これは国民保護法ですね、武力攻撃事態のときに生活関連等施設というのが限定列挙されています。この中には、一日十万人以上利用する駅とか、ダムとか、こういったものも含まれているわけでございますが、この国民保護法の施行令に指定されているような生活関連等施設は対象にならないということでよろしいですか。
議員の御指摘は、機能阻害行為を法律及び政令において限定列挙すべきであるという趣旨と認識いたしますけれども、先ほども申し上げたとおり、機能阻害行為については、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて様々な態様が想定されることから、全ての類型を個別具体的にお示しすることは困難です。
これ、並べられておりますけれども、これは限定列挙なんでしょうか、それとも、それ以外も含まれる、そして、むしろそれ以外の者に対しても意見を聞くということを想定しておるようなものなのか、この解釈についてお伺いします。
これは、関連してプロバイダー責任制限法の改正が今国会にもかかっておりますが、その発信者情報開示の対象情報が限定列挙であったがために、非常に実務家は苦労してきたという事実があります。 なので、今回は、定め方によると思いますので、限定列挙ではなくて例示列挙、包括条項を入れるような形で是非定めてほしいなと。これは府令レベルでできると思いますので、そのようにしていただきたいなというふうに思います。
今回のこの法案で、各自治体に対して、宿泊施設の確保ですとか、自力避難が難しい方々に対して例えばマイクロバスで移動させる場合において、国から補助が出せるということになっていますが、限定列挙されているんですね。 それぞれの自治体で実情は全く違います。
消費税法の第一条第二項については議員御案内のとおりでございまして、これを受けまして、予算の方におきましても、毎年、予算総則におきまして、消費税収の使途となります社会保障の各経費を総則の方に限定列挙いたしておるところでございます。
改めて、この要請に対して国民の皆様の理解を得ていくためにも、もう一歩踏み込んで要件について是非明らかにしていただきたい、お示しいただきたいということと、この例えば措置内容についても、先ほどの、休業要請は行えない、例えばこういうことは行っちゃいけないんだとか、あるいは行えることを限定列挙するみたいな、いろんな書きぶりがあるんだろうというふうに思っています。
コンピューター関連設備の設置条の導入に関しましては、これまで産業界等利害関係者の方々から歓迎のコメントを頂戴しておりまして、これまでのところ限定列挙が問題であるという御意見は頂戴してございませんけれども、いずれにいたしましても、電子商取引のルールの在り方に関しましては、委員御指摘のとおり、最新の実態を適切に反映させるべく、引き続き御指導等賜りながら、産業界や専門家等との意見交換を踏まえつつ、対応を行
そういう意味で梶山大臣にもお伺いしたんですけれども、例えばコンピューター関連設備をわざわざサーバー及び記憶装置に限定列挙した理由を伺いましたら、それはTPPや日米デジタル協定の定義と同じですと述べるにとどまって、理由は何もおっしゃっていないんですよ。
七十一条の用語定義において、コンピューター関連設備としてサーバー及び記憶装置を限定列挙しています。技術進歩やインフラの実態を鑑みると、サーバー及び記憶装置等として幅広く規定するのが適切と考えますが、なぜ限定列挙したのか、経産大臣に理由を伺います。 七十三条では、ソフトウエア関係の貿易の条件として、当該ソフトウエアのソースコード及びそのアルゴリズムの移転、アクセスを要求してはならないとしています。
公益通報者保護法に法目的による範囲の限定や法律の限定列挙は必要なのでしょうか。この法律違反に関するものなら公益通報者になれるよとか、それ以外は無理だよとか、そういう法律の立て付けでいいんでしょうか。
この罪におきましては、危険な運転行為あるいはあおり運転行為というような形で一般的、包括的な要件とするのではなく、死傷事犯の実態等に照らし、重大な死傷事犯となる危険が類型的に極めて高い行為であって、暴行による傷害、傷害致死に準じた重い法定刑により処罰すべきものと認められる運転行為の類型を個別に限定列挙しております。
それと同時に、この法律を限定列挙するんじゃなくて、公益性の観点から、何というか、包括条項を置いてやるべきだという意見もありますが、こうした、まあとにかく私はもう少し対象範囲広げないと実効性上がらないと思うんですが、こうした意見に対しては、どんな感想というか御意見をお持ちでしょうか。まず、二人の先生に伺います。
今回、通報対象事実の拡大に係る限定列挙、別表の削除に先ほど言及いただきました。まさに本質だと思います。公益通報者に当たるかどうか、普通に働く者が判断するのは不可能です。そういった部分で本質に切り込んでいただいたんですが、今回の改正案では、犯罪行為など刑罰で担保されるものに加え、過料により担保される法令違反行為を導入したこと、これは一歩前進だと思います。
現在の限定列挙方式は、それによって通報対象事実を明確にする役割が余りなくて、罰則があっても、更にそこで限定列挙のリストに入っているかどうかを確認しなければならないので、むしろ明確性を害しているようなところもあると思っています。この点は是非御検討お願いしたいと思います。
公益性の観点から社会的対処が必要な事実にも対応すべく、その他公益に重大な影響を及ぼす場合といった包括条項を置く方式も政府に提案されたと聞いていますが、対象法律の限定列挙する法律は見直されていません。なぜでしょうか。今後もこの方針を貫くお考えでしょうか。
この点、資料の六、更に見ていただきたいんですが、これは今年度の、先日の第一次補正予算の予算総則を見ますと、項の限定列挙がなくなっています。新型コロナウイルス感染症対策予備費は、新型コロナウイルス感染症に係る感染症拡大防止策に要する経費その他の同感染症に係る緊急を要する経費以外に使用しないと、当たり前のことしか書いてありません。
その際には、危険運転致死傷罪はもともと、自動車運転過失致死傷等と区別されて、特に生命身体に対する危険性が類型的に高く、かつ、実際の交通犯罪で問題となる行為類型を限定列挙した故意犯であるということを改めて意識していただきたいと思います。
先ほど申し上げたように、刑事罰に行政罰が加わっても、やはり限定列挙であって、法令を指定しないと、この法律のここに違反していると言わないと内部通報者になれない仕組み、これもまだこのままなんですね。ちょっと時間があれば、このことは後で聞きます。指摘を今しておきます。 例えば、報復をちゃんと罰則でもって禁止しないといけない。EUの公益通報者保護指令では、通報への報復に罰則を規定しています。
その上で、米国防省の指針は、渡航禁止の例外として、医療上の治療、米軍人の人事異動といった具体的事例を限定列挙しております。また、同指針は、追加的に、次の場合には米軍の権限にある当局による書面によって渡航が認められるとしておりますが、これらの場合であっても全てが認められるわけではなくて、あくまでケース・バイ・ケースで判断される旨明記をされております。